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テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪
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する? しない? 義両親との養子縁組について
2007/11/13
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。

9/18にお届けしたマム☆レターで、夫に先立たれ、お姑さんと同居している
Kさんからのお便りをご紹介しました。
お姑さんが亡くなったときのKさんの立場や権利についてのご質問をいただき、
「遺言を書いてもらう」「いまから貯蓄に励む」「いますぐ家を出る」と
いったことをお話しました。

   ▼詳しくはこちらをご覧ください。


そうしたら、Yさん他、何人かの方から、「養子縁組をしてはどうか」という
お便りをいただきました。
そこで今日は、「養子縁組」について、お話したいと思います。

たしかにおっしゃるとおり、「養子縁組」という方法はあります。
養子縁組をしてしまえば、お姑さんの実子と同じ扱いになり、
お姑さんが亡くなっても、お義姉さんたちと対等な権利が確保できます。

しかし、Kさんからのお便りを読み、また、状況を察するに、
いまの時点でお姑さんに自ら「養子にしてください」と言い出すのは、
かなり難しいのではないでしょうか。

養子縁組って、法律上は意外と簡単にできるんです。
両者の合意があって、役所に届ければよいだけなので、Kさんの場合でしたら、
Kさんご本人とお姑さんの2人だけが合意していれば、養子縁組は可能です。

だからと言って、お姑さんが亡くなっても、いまの家にずっと住める保障は
ありません。というのも、お姑さんが他の財産をもっていなければ、
相続の際、お義姉さんたちと財産を分けるときに、
いま住んでいる家を処分しなければならなくなるかもしれないからです。

それに、いくら法律上は必要なくても、後々のトラブルを避けるためには、
やっぱり、お義姉さんたちには、合意してもらったほうがいいでしょうね。

Kさんの場合は、夫がすでに亡くなっているので、いま嫁の立場から、
養子縁組を切り出せば、財産目当てと思われるかもしれない。
そんなことを考えると、やっぱり、養子縁組って難しいですね。


では、嫁の立場から「養子縁組を真剣に考えてもいいのは、どんなとき」かを
簡単にお話しますね。

 1)夫の両親と同居をするとき

  「将来、両親の面倒を自分たちが引き受ける」と夫婦で決めて、
  同居をするときが1つのタイミングです。結婚と同時に家業を継ぐのであれば、
  婚姻届といっしょに養子縁組をしておくのも良いかもしれませんが、
  離婚のリスクを考えると、本来は結婚後数年たってからのほうが、ベストですね。

  「万一夫が亡くなったあとも、同居してお世話をするつもりです」と言えば、
  「私にもそれ相応の財産をくださいね」と言わなくても、気持ちは伝わると思います。

  その際には、夫(または夫となる人)に「嫁の悲劇の事例」を
  きちんと話しておかなければなりませんよ。そうでないと
  ただの「欲張り女」になってしまいますから。ご注意くださいね。

 2)介護をはじめるときに

  介護って、たいへんです。自分の時間をかなり犠牲にしないとできません。
  どんなに嫁が頑張って介護をしても、相続のときにそれを評価して、
  財産を分けてもらえることは、めったにありません。

  財産の分割協議の中で「寄与分」を評価して、上乗せする考えがありますが、
  寄与分が認められるのは法定相続人だけです。
  しかも、夫婦で長年介護にあたったのだから、夫だけでも寄与分を認めてもらおうと
  思っても、現実的には金銭的な評価をされることが少ないのが現実です。

  ですから、親の介護を引き受けることになったら、夫の寄与分を当てにせず、
  お嫁さんも財産を相続できる養子縁組をしておく方が良いですね。

  お嫁さんの立場で、言い出すのはものすごくたいへんだと思いますが、
  介護を中心的に担う条件として、妻を両親の養子に縁組することを
  夫から提案してもらい、兄弟姉妹に認めさせればよいと思います。


実際、私のところに相談にいらした方で、自分の両親を介護するにあたって、
夫が買った自宅を売って、両親の家を介護しやすいようにバリアフリー化して、
同居した方がいます。

その方は、介護を引き受けるにあたって、兄弟姉妹に遺留分の放棄をしてもらい、
その上で、夫と自分の両親の養子縁組を成立させました。

「遺留分」とは、法定相続人に保障された最低限の相続分です。
相続放棄は、被相続人(亡くなって財産を残す人)の生前にはできませんが、
遺留分の放棄はできます。
兄弟たちは、自分たちが財産をもらえなくなることに抵抗を示しましたが、
彼女は「遺留分を放棄しないのなら、私も介護はしない」と主張して、頑張りました。

だって、夫の財産を売って、自分の両親を介護した挙句、相続が発生して
両親の家を売って、現金にして兄弟姉妹で分けるなんてことになったら、
自分たちがその後に住む家すら、なくなってしまいますからね。

彼女は決して欲張りなんかではありません。財産といっても、
相続税を払うほどでもないんです。でも、夫を巻き込む以上、
兄弟姉妹にはそのくらいのことはしてもらわないと、
引き受けられない、と思ったそうです。

介護を引き受けるって、ほんとうにたいへんなことですから、
このくらいの覚悟は必要かもしれませんね。

私自身、自分の両親も、夫の両親も健在ですので、
介護についてどう取り組んでいくかは、今後の課題です。

今日は、養子縁組についてお話しましたが、最後に1つ。
養子縁組をしても、本当の親との親子関係はそのまま維持されます。
つまり、実の両親の財産と、養親の財産を相続する権利が確保できますが、
同時に、『扶養する義務』も発生しますので、こちらもお忘れなく。

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安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。

★メールのあて先 → mlmom@mom-c.com
担当:安田まゆみ
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