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テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪
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ペーパー離婚をして、夫婦別姓をご希望のO.Y.さんへ
2007/12/04
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。

今日は神奈川県にお住まいのO.Y.さんからいただいたメールを
ご紹介しましょう。

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    夫婦別姓に関心を持っており、いつかは夫を説得してペーパー離婚して
    自分の本名を取り戻したいのですが、事実婚となると、相続や扶養などの
    金銭上の不利益が大きいですよね。

    そもそも、家としての財産を守り相続させるために、
    家族の範囲を定めるのが民法なのでしょうけれど・・・。

    私自身は幸い正職員の仕事があり、
    扶養してもらえなくなることの心配はないのですが、ペーパー離婚後に、
    子どもの姓を変えずに(つまり、子どもは夫の籍のまま)
    現在の健保での扶養を継続できるのかは心配です。
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まず、健康保険の扶養の件から、お話しましょうね。

健康保険の扶養とは、一般的には、「主として生計が維持されている」ことが条件です。
「主として」とは、扶養されている人の生活費の半分以上を
日常的に、支援していることを指しますので、両親が共働きの場合は、安定した収入で、
なおかつ収入の多いほうが、子どもを扶養していると判断されます。

離婚している場合は、姓が変わっても変わらなくても、
子どもと戸籍が同じでも別でも、子どもといっしょに住んでいてもいなくても、
親権者であろうがなかろうが、それらは関係ありません。
実質的に扶養しているかどうかで判断されるようです。

一般的なケースでは、離婚して別々に暮らしていても、父親からの養育費がかなり多く、
子どもを養う生活費の分の半分以上(母親の生活費は除きます)であれば、
父親が扶養していると判断されるだろうし、
養育費が少なく、母親の働きで、子どもの生活が成り立っているようであれば、
母親が扶養しているとみなされるでしょうね。

メールからはくわしいことがわかりませんので、確実なことは言えませんが、
現在、O.Y.さんご自身が子どもを扶養しているのでしたら、
離婚後も引き続き、扶養するのは可能だと思います。
以前に私のところにいらした相談者も同じようにしていましたから。

離婚後も元夫といっしょに暮らしていく「ペーパー離婚」であっても、
可能であると思われますが、社会保険事務所にきちんと問い合わせをして、
確認してくださいね。お役所なので、例外的なことについては、
多少の抵抗はあるかもしれませんので。


それから、相続について。
O.Y.さんもご心配のとおり、離婚したあとは、元夫の遺産を受け取る権利は
一切ありません。相続は戸籍主義ですから、どんなに長い間いっしょに住んでいても、
病気などの介護をしたり、面倒をみていても、入籍をした配偶者でない限り、
相続人にはなれません。悲しいけれど法律上は「赤の他人」という扱いになるんです。

社会保険の場合は実質をとっていて、事実婚を認めているので、
入籍をしていなくても、実質的に内縁の妻であれば、
遺族厚生年金は、「妻」として受け取る権利が確保されているのですが、
相続に関しては一切それがないんです。

離婚後の元夫の財産は、子どもがいれば子どもが全部相続することになります。
子どもがいない場合は、元夫の親(親がいない場合は兄弟)が
相続することになります。

そうなると、すぐに、住居の問題が出てきそうです。
もしも、住居が二人の共有名義になっていたら、その住居は、
自分と元夫の両親(または兄弟)の共有名義になってしまうというわけ。

その場合は、思い出のある自宅を売却して、そのお金を夫の相続人と分けるか、
相手の持分を現金で買い取るかの選択になりますよね。

幸いにして、O.Y.さんの場合は、お子さんがいらっしゃるので、
元夫に先立たれたとしても、住宅はお子さんとの共有名義になり、
お子さんが結婚して独立されるまでは、その場所でいっしょに暮らしていけるでしょう。

その先はいろいろなケースが考えられますけど、
ペーパー離婚とは関係ない話ですので、また、別な機会に。


リスクマネジメント的に考えるのなら、ペーパー離婚をする場合は、
年齢に関係なく、夫婦そろって遺言を作っておくことをお勧めします。
ご自分が亡くなった後には、住宅を残された人に(元夫は元妻に、元妻は元夫に)、
それぞれ住宅の持分を遺贈する旨の遺言を相互に書くという、
「相互遺言」を作りましょう。
  (ちょっと難しくなってごめんなさいね。でも大事なことなの)

なぜなら、万一のことは必ずしも年齢の順番ではないからなんです。
私はたくさんの悲劇を見聞きしてきました。残念なことに、
親よりも子どものほうが先に亡くなることも、実際にはありますよね。
  (私もそうでした。子どもを1人失っています)

相互遺言があれば、戸籍的には別々になったご夫婦でも、
何が起こっても安心して暮らしていけると思います。

「こんなはずじゃなかった」って、あとで後悔してほしくありません。
O.Y.さん、ペーパー離婚するときには、このことを思い出してくださいね。

このコーナーへの感想をお寄せください。

安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。

★メールのあて先 → mlmom@mom-c.com
担当:安田まゆみ
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