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| テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪ |
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2008/2/12
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。
先日このコーナーで、住宅ローンの繰上げ返済についてお話しました。
昨年からの税源移譲によって、所得税・住民税が変わりました。
その結果、「所得税から住宅ロ−ン控除額を引き切れなかった分は、
住民税から控除できます」というお知らせをしました。
▼ 詳しくは、バックナンバーをご覧ください。
この件で、こんなお便りをいただきました。
住宅ローンの件なのですが、現在 確定申告時に
住宅借入金等特別控除申告書を4年間提出しています。
「住宅借入金等特別税額控除申告書」とは、
「住宅借入金等特別控除申告書」と違うのですか?
教えて下さい!! お願いします。
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確定申告の受付が来週月曜日(2/18)から始まります。
※今年は土曜日、日曜日の関係で、
確定申告の受付期間が例年とは違っています。ご注意を!
早めにお返事したほうがいいと思いましたので、
今日は予定を変更して、この説明をしましょう。
本題に入る前に、所得税から住宅ローン減税を受けられなくなる分を、
住民税で補う経過措置の対象となる方をもう一度復習しておきましょう。
対象となるのは、
すでに住宅ローン減税を受けている、
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方
です。(平成19年以降に住宅ローン控除を受ける方は、すでに所得税で、
税源委譲を織り込んだ住宅ローン控除になっているので、この手続きの対象にはなりません)
勤務先からもらっている「平成19年分給与所得の源泉徴収票」の真ん中下あたりに
『摘要』という欄がありますね。その欄に住宅控除可能額 xxx円と記載があれば、
住民税の住宅ローン控除の適用を受けられます。
申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日(平成20年の場合、
3月15日が土曜日で市役所などの休みの日ですので、3月17日)が期限です。
今年は、3月17日までに、現在住んでいる市区町村役場へ、源泉徴収票をもとに
「市町村税都道府県税 住宅借入金特別税額控除申告書」に記入して、
提出してくださいね。
総務省のホームページにはこの申告書作成ソフトが入っています。
これを利用して源泉徴収票を見ながら入力、印刷します。そして、源泉徴収票を
添付して提出してください。申告書は年末調整だけの人と、確定申告もする人では
少しフォームが違いますので間違えないよう気をつけてくださいね。
ちなみに「住宅借入金等特別控除申告書」は、2年目以降の住宅ローン控除を
年末調整で受けるために必要なもので、税務署から送られてくるものです。
「住宅借入金等特別税額控除申告書」は、所得税から控除できなかった
住宅ローン控除を住民税で受けるための市区町村役場に提出する申告書です。
似たような名前だけど、違うものなんですよ。
住宅ローンを返済中のみなさん、いま一度、ご自身の状況をご確認くださいね。
このコーナーへの感想をお寄せください。
安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。
★メールのあて先 → mlmom@mom-c.com |
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| 担当:安田まゆみ |
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