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テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪
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FPというお仕事。そして、税務署の賢い使い方
2008/3/25
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。

先日、住宅ローン減税のお話をしたからでしょうか、暮らし術へたくさんの
「税金」についてのご相談をいただきました。どうもありがとうございます。

ご相談を読ませていただきながら、
私がもつ「ファイナンシャル・プランナー(FP)」という資格について
お話しておいたほうがいいな、ということを感じました。

FPというのは、ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)の略で、
ファイナンシャル(財政上)のプランナー(立案者)ですね。
「お金のホームドクター」なんていう人もいますが、私流に言うなら、

  『お金』のことをきちんと理解して、毎日楽しく暮らすためのお手伝い

または、

  ライフプランを実現するための水先案内人

だと思って仕事をしています。

暮らしとお金は切り離しては考えられませんから、生命保険の見直しや、
住宅ローンの返済のこと、お子さんの教育資金のこと、赤字家計の見直し、
離婚後の暮らし方、資産運用についてなど、お金にかかわるあらゆることのご相談を
お受けしています。

具体的には、
・将来このような生活を望んでいる、いまから、どのような準備をしたら良いのか?
・子どもを留学させたい、どのようにお金を貯めればよいのか?
・わが家の年収で、どのくらいの家が買えるのか?
・収入が減ってきた。このまま、住宅ローンを払っていくべきか売却すべきか迷っている。
といったご相談に、日々のっているわけです。

有料でお受けしているこのようなご相談の中では、税金の話題が登場することもあります。

日本の法律では「税金」のことは、税理士資格をもっていないと断定的なことを
言ってはいけないことになっています。私は税理士の資格をもっていないので、
税金に関するご質問をいただいても、「それは間違いなく還付されます」とか
「○○○○円は戻ります。大丈夫です」なんて、断定的にお答えすることはできないのです。

相続や不動産の売買について、あるいは離婚協議書などを作る上で、
試算をしたり確定的なことを言う必要があるときは、FP仲間で税理士の友人に、
署名入りの書類を書いてもらいます。つまり、税理士のお墨付きですね。
それをもとに相談者にお答えするわけです。

そのために、税理士に顧問料を払って、
いつでもレポートを書いてもらうことができるようにしています。

そこまでしなくてもよい相談の場合は、税に関する法律を調べて、お伝えしています。

その情報を紹介しながら、
「こういう法律があるので、お金が戻るかもしれないから、税務署に確認してみてね」とか
「法律はこうなっているけど、
もしかしたら特例があるかもしれないから、ダメモトで税務署に聞いてね」と
言うようにしています。最終的には、ご自身で確認をしてもらうことも多いです。

冒頭にも書きましたが、今回、たくさんの「税金がらみ」の質問やご相談のお便りを
いただきました。本当にうれしいことです。しかし、いままでお話した理由のため、
これらの質問には、断定的なお答えはできないのです。ご理解くださいね。


また、寄せられたご質問にお答えできないのは、もう1つ理由があります。
お寄せいただいたお便りの中には、お聞きになりたい一部の状況しか
書かれていないことが多く、そこから、一般的なことをお伝えしても、
その方の実情と合わず、その方に不利益を与えてしまうという、怖さがあるからです。

私は保険の見直しでも、家族構成や収入、負債状況と資産、将来のプランなど
すべてお聞きしています。そこまでしないと責任あるアドバイスができないからです。

ですから、私は他のFPとは違い、ネットなどでの無料のご相談は
お受けしないことにしているのです。きちんと情報をくださった人と
きちんと向き合いたいからです。

私の譲れないポリシーです。
それに、ご相談料をいただいて生計を立てていますしね。
(やおやさんで野菜をタダで売っていないのと同じです)


とはいえ、寄せられたご質問に対して、いくつかアドバイスすることはできます。
問題解決のための参考として、国税庁のホームページの中にある
「タックスアンサー」というQ&A集を見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

今回いただいたご相談の中にも、「タックスアンサー」の「所得税」の中の
「マイホームの取得と税金の特例」を読めば解決できるものもありました。
最近のタックスアンサーのホームページは改善されて、
かなりわかりやすくなっていますので、みなさんも調べてみるといいですよ。

それでも不明なことがある場合は、最寄りの税務署に電話してみましょう。
(どこの税務署でもかまわないんですけどね)
「税務署」はいいですよ。もちろん、私もよく「税務署」を使っています。

私たちの税金でお仕事をしている人たちですから、利用しない手はありません。
「へんなことを聞いて、税金が増えたら困る」なんて思っていますか?
税務署は暇ではないので、電話してきた人をいちいち特定して
探してくるようなことはしませんから、大丈夫です。

名乗らなくても、質問には答えてくれます。気楽に電話をしてみましょう。
確定申告が終わったいまなら、ゆっくり相談できるはず。かなり親切に教えてくれますよ。

そして、そのときに、ただ聞くのではなく、たとえば、
「タックスアンサーに〜〜〜と書いてありましたが、
私の場合はどうでしょうか?」と聞くと、お互い、話が早いかもしれないですね。

それに、できるだけ何か資料(金額や年月がわかるもの)を、手元において
電話するといいですよ。税務署の人も具体的であればあるほど、答えやすいですから。


もしも税金の払いすぎが判明したら・・・?
今年の確定申告はすんでしまいましたが、あわてる必要はありません。
還付申告であれば、5年間はさかのぼって、計算し直してくれます。

私たちの当然の権利ですから、来年の確定申告を待たずにすぐに修正申告をして、
きちんと返金してもらってください。もちろん、所得税だけでなく、
住民税も自動的に計算し直してもらえます。

よく、「〜〜〜ということを人から聞いたのですが、ほんとうですか?」という
お問い合わせもいただきますが、そういったことは、間違っていることが多いですね。

「私のときはこうだったのよ」とか
「だれだれさんは税金がかからなかったんですって」なども、よく耳にしますよね。

でも、それは鵜呑みにしないことです。人それぞれの状況があります。
確かに計算をすると税金がかからない場合もあるでしょう。
しかし、それが万人に通用する事例かというと、そうではないことも多いものです。

そんな不確かなことに、いちいち不安に思ったり、おろおろしたりするより、
「どうなのかな?」と思ったことは、どんどんしかるべきところに問い合わせをして、
確認しましょう。賢い消費者になりましょうね!


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安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。

★メールのあて先 → mlmom@mom-c.com
担当:安田まゆみ
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