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テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪
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離婚にまつわる、戸籍と親権の話
2008/6/17
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。
夫の浮気が原因で、離婚をお考えの方からメールをいただきました。
親権や養育費のことでお悩みでしたので、
今日は離婚にまつわる戸籍と親権の話をしようと思います。

日本の法律は難しく、とくに戸籍はややこしいです。日本では、
同一の戸籍に在籍できるのは、夫婦とその子どもだけということになっています。
3世代はいっしょになれません。

結婚すると男と女で新しい戸籍を作り、子どもができると
そこに子どもが加わって2世代で構成され、その次の世代は入れないのです。

男女が結婚するときに、このような方法でできた戸籍なのに、
離婚をするときは、ほとんどの場合、妻だけが戸籍から出ることになります。
これは結婚したときに、どちらの姓を名乗るかによるのですが、
日本の場合、圧倒的多数の女性が男性側の姓を名乗ります。
そして、離婚の際には、姓を変えた人がその戸籍から出て行くことになるから、なんですね。


離婚届の中には「結婚前の氏(姓)に戻る人」の戸籍について、
元の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るか、を問う欄があります。

結婚時に姓を変えた人は、まず、氏を変えるのか変えないのか。
変える場合には、戸籍をどちらにするのかを選択しなくてはならないわけですね。
そうでないと離婚届は受理されません。結構難しい選択です。

現状の姓のまま維持する場合は、妻を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになりますので、
離婚届といっしょに「離婚の際に称していた姓を称する届」を出さなくてはなりません。
一方、旧姓に戻る場合は、実の両親の戸籍に戻るか、
旧姓で戸籍筆頭者として新しい戸籍を作るかを選びます。

戸籍だけで選択肢が3つあるんです。複雑でしょ。


ここにお子さんのことが加わると、さらにややこしいことになります。

お子さんの戸籍は生まれたときの姓にありますから、父母が離婚しても
ほとんどが父親といっしょの戸籍に残ります。母親がたとえ親権をもっても
戸籍は関係ないので、そのまま父親の戸籍に在籍することになるんです。

もしもお子さんを母親の戸籍に入れたい場合は、
戸籍は2世代までしか入れませんので、実の両親の戸籍に戻ることはできません。
妻を筆頭者とした、新しい戸籍を作らなければならなくなります。

その上、母親が旧姓に戻り、子どもを同じ戸籍に入れる場合は、
お子さんの姓も変わるので、今度はお子さんの姓を変えるために、
家庭裁判所での手続きと、市区町村での入籍の届けも必要になります。

では、結婚していたときの姓を使う場合には、子どもと同じだから簡単かというと、
そうではないんです。呼称は同じでも「氏」が違うとみなされて、
同じような手続きが必要になるんですよ。

自分の姓をどうするか、子どもを籍に入れるか、で離婚後の戸籍の作り方が
ある程度、決まってきます。離婚届は、それを決めて記入しないと
受け取ってもらえないようになっています。ですから、離婚するときには、
旧姓に戻すか、現状維持にするか。お子さんを引き取るか、引き取らないか。
お子さんの姓をどうするか、といったことを決めていかなくてはならないのです。

ちなみに、お子さんの籍については、15才になった時点で、自分で選ぶことができます。
お母さんのほうの籍に入りたいと思ったら、家庭裁判所に申立をして、
認められれば市区町村に自分で届出を出すことで、可能になります。
なので、お子さんが自分で判断できるときまで待つ、という方法もありますね。


さて、今度は未成年の子に対する親権の話です。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つの権利があります。

身上監護権とは、子どもを養い、育て、しつけをする義務と権利です。
財産管理権は、子どもの財産に関する管理などの義務や、
法定代理権をもつなどの権利のことです。

基本的には身上監護権と財産管理権をあわせてもつ人のことを「親権者」といいますが、
身上監護権と財産管理権を分けることも、法律的に認められています。

離婚の相談をお受けしていると、よく、親権がないと子どもを引き取ることができないと
勘違いしている人もいますが、親権がなくても子どもといっしょに住むことはできます。

親権にこだわる男性も多く、かといってちゃんと引き取って子どもを育てることが
可能かというとそれも難しいなどという場合は、親権は父親がもち、
お子さんを引き取って育てる身上監護権を母親が担うという
解決策をとる場合もあります。

実際、子どもの戸籍は、夫と同籍のまま、子どもの姓もいままでどおりで、
妻だけが旧姓に戻り、子どもと一緒に新しい生活を始める、というケースもあります。

また、子どもが大学生、高校生、中学生というご家庭の例ですが、
妻だけが家を出て、子どもの住居も戸籍もそのままにして、元夫が家にいない間だけ
子どもの食事や洗濯をするために、離婚前の住居に出入りし、元夫が帰宅しそうな時間になると、
元妻は自分の家に帰っていく・・・こんな形の生活を選んでいる方もいらっしゃいます。

離婚を考えているけれど、子どもとは一緒に住みたいとお考えなら、
戸籍や親権という制度に縛られずに、ご自分の希望はどこにあるのかを、しっかり見つめて、
実質をとるために柔軟に対応されるといいと思います。

今回は難しいお話でしたが、離婚を考える際には知っておいてほしいと思って
お伝えしました。


このコーナーへの感想をお寄せください。

安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。

★メールのあて先 → mlmom@mom-c.com
担当:安田まゆみ
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