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| テレビや雑誌で活躍中のマネーセラピスト 安田まゆみさんによるコラム。家計に関する内容だけでなく、日々の暮らしに役立つ情報を毎週お届けします♪ |
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2008/7/15
こんにちは。マネーセラピスト 安田まゆみ です。
今日は、『養育費』についてです。
まずは、離婚が成立した方(Aさん)からのメールをご紹介しましょう。
いつも安田先生のお話、参考にさせていただいております。
当時5歳7歳の子どもとともに別居して、2年後に離婚が成立いたしました。
この間の生活扶養費として250万円と、毎月5万円の養育費支払いが決まり
実行されてきましたが、7ヶ月目に養育費の振込みがなくなり、
裁判所から通達を出していただきました。
「今後支払いがなければ差し押さえする」と書いてありましたが、
ほんとうに差し押さえなどして、養育費がもらえるものなのでしょうか?
このまま逃げられることもあるのでしょうか。
裁判所からの力は効力があるのでしょうか?
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まずは、養育費について説明します。
養育費とは「扶養する額」のことです。親は未成年の子には、
親の生活と同じレベルの生活をさせなければなりません(生活保持義務)。
ですから、各家庭の生活レベルに合わせることが大事で、一律にいくらと言う基準は
ないのです(民法では算出基準について規定はないのです)。
養育費を算定するにはさまざまな計算方法がありますが、2003年に東京と大阪の
裁判官などが作った算定表が1つの目安として、調停や審判などで使われることが
多くなっています。この算定表は子どもの数や年齢にあわせた表の中から、
元夫婦のそれぞれの収入をあてはめることで、相当な養育費の額がひと目で
わかるようになっています。
東京や大阪の家庭裁判所のHPで見ることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
みなさんもちょっとのぞいてください。
少ないと思いましたか?
繰り返しになりますが、この算出額はあくまで目安です。
合意があればそれ以下でもそれ以上でも、よいのです。
とくに協議離婚の場合は、夫婦の合意で決めればよいので、
相手が払ってくれるというなら、算定表よりも多く受け取ればよいと思っています。
さて、ご質問ですが、裁判所からの通達は効力があるかと言うことですけど、
難しい質問です。裁判所が履行勧告は、支払いをしなさいという「督促」なのですが、
この勧告には強制力はありません。
しかし、国からの督促なので、効果があると言われていますが、
夫の性格やそのときの経済状況などでも大きく変わるので、
ケースバイケースだと思ったほうが良いでしょうね。
それでもダメなら、強制執行を申し立てることになります。
強制執行とは、申し立てをして、相手の財産から強制的に支払いを確保する制度で、
この強制執行で差し押さえとして認められている財産は、
「給料や継続的に給付されるもの」なんです。
給料や、地代・家賃、継続的に給付される売掛金などで、サラリーマンの場合は、
給料になります。貯金があればそれも差し押さえすることは可能です。
Aさんは地方裁判所に、給与の差し押さえを申し立てて、元夫の会社に対して、
毎月の給料のうち、養育費相当を自分に払うように求めることができます。
会社はそれを拒むことはできませんから、実質的に給与天引きで
養育費をもらうことになります。
だけど、これをやってしまうと、元夫は会社にいづらくなって
会社を辞めたりすることも多いのだとか。そうなると、ますます相手は
収入が不安定になって、払うのを拒むようになるというデメリットもあります。
もし、退職するようでしたら、退職金を差し押さえすることもできますが、
その先は続かなくなります。住まいも次の勤め先もわからなくなってしまうと、
追いかけるのは厳しいようですね。
元夫が高額な預貯金を持っているなら別ですが、探偵を雇って追いかけても
不安定な収入から、取り立てられるのは、1〜2万円のことだったりすると、
探偵費用は高額なため、赤字になってしまう可能性があります。
実際、養育費を取り決めていても、払い続けているケースは
20%程度だというデータもあります。
養育費を払い続けてもらうには、相手が安定した仕事をしていることが
望ましいですが、経済的な背景だけではないですね。
Aさんの元夫の場合、支払いを滞ってしまった理由がわかりませんが、
一般的には、子どもへの愛情が薄くなっていくと、
養育費を捻出することへのモチベーションが徐々に低くなるようです。
ですから、いくら元夫のことは嫌いでも、子どもの親であることには変わりないので、
子どもだけでも、定期的に手紙や電話で連絡を取り合うことが求められますよね。
誕生日やクリスマス、お正月、夏休みなどには手紙を書いたり写真を送ったりして、
子どもの成長が相手に伝わるようにしていた、シングルマザーさんもいました。
養育費の問題は本当に難しいです。払い続けるのが嫌になって、
どこかに行方をくらませる人もいます。こうなると、経済的な事情ではなく、
養育費を払う相手の「気持ち」が絡んでくるので、法的拘束力だけでは
解決できないことがあるわけです。
養育費の負担は養育監護をしていない親の義務でもありますから、
支払わせるように最大限の努力をすることは大事ですが、それが困難であると
判断した場合は、養育費をあてにしない生活にも耐えられるように、
少しずつ暮らし方を変えていくことをお勧めします。
Aさんは、元夫の養育費の不払いで、将来に対する不安でいっぱいなのだと思います。
それを直接的に解消できる良いアドバイスができればよいのですが、
残念ながら、いまは、これしか言う言葉はないのです。
このコーナーへの感想をお寄せください。
安田さんへの質問や、
こんな話を聞かせてほしいといったご要望も、お待ちしています。
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| 担当:安田まゆみ |
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