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女性FPによるお金にまつわるエトセトラ
税金も家計の一員! 知って納得・ためして納得! 11/15
こんにちは。「ライフ&キャリア・サポート」の うえもと です。
今回は「会社員の税金」。年末も近くなってきたことから、勤務先に すべてお任せの「年末調整」について、ひも解いてみます。

毎月の給料から天引きされている所得税は、年初に扶養している 家族の人数だけで税金を計算しています。(←仮計算です)
年の途中で、扶養家族に増減があっても、さかのぼって修正しませんし、 生命保険料や損害保険料の控除額も、一切考慮されていません。
そこで、1年分の税金を計算し直して精算する仕組みが「年末調整」です。

10月の終わりから11月にかけて、みなさんのお手もとに、 契約している、生命保険会社や損害保険会社から 『重要・課税控除証明書』とか『重要・保険料控除申告用』 なんて書いてあるはがきや封書が、届いていませんか?

この証明書、1年間に支払った、生命保険料や損害保険料の金額が 印字されていて、税金を精算するときの「所得控除」として使うための 「証明書」なんです。
12月の始めには勤務先から提出を迫られますから、ちゃんと1つに 取りまとめておいてくださいね。

12月分給料で、精算されて戻ってきた税金が、お小遣いになってにっこり!
(↑えっ!聞いてない!夫は何に使ったのか??)ってこともあるのでは?
給料以外に収入のない会社員は、勤務先の年末調整で税金が確定されるので 確定申告の必要がありません。ホント楽チンな制度です。
楽チンすぎて、自分の払っている税金について 少し鈍くなってしまう危険性も、あります。

今年はぜひ、毎月の給料や、賞与から天引きされている所得税の合計額と 12月又は1月に出される「源泉徴収票」の所得税額を、比べて見ましょう。
わが家の所得税額が、ぐっと身近になること間違いなし!です。

次回のテーマは、「どんなとき確定申告が必要?」です。

【文責】 ファイナンシャル・プランナー 上本 喜代美
『ライフ&キャリア・サポート』FPとキャリアカウンセラーの仲間4人
〜子どもから大人まで、「自立と自律」のテーマで『お金と働く』を支援!

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