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女性FPによるお金にまつわるエトセトラ
不動産広告を見るときのチェックポイント 12/6
こんにちは♪ライフ&キャリア・サポートの岡本です☆☆
「不動産広告を見るときのチェックポイント」第2弾で〜〜す!

今回は、広告に表示されている 広告主 について、 お伝えしたいと思います。

広告には責任などを明確にするため、広告主の名称が表示されています。
広告主が売主(貸主)なのか、代理なのか、または、 媒介(仲介)なのかが表示されているので、ちゃんと見てくださいね!

ここをチェックしていないと、後々資金繰りが狂ってしまって、 大変になることもあります!!

売主、または、代理の場合は、広告主が購入者と直接契約するので、 契約の手数料は発生しません。でも、媒介(仲介)の場合は、 買主と売主を引き合わせ、契約を手伝ってくれるので、 買主、売主とも手数料を払わなくてはいけません。

不動産の代理、媒介(仲介)ができるのは、宅地建物取引業者の免許を 受けた業者だけです。町で見かける不動産業者さんですが、 ちゃんと免許がないと開業できないんですよ!

さて、手数料はどのくらい払えばいいのでしょう??
その限度額は、きちんと業法で決められていて、以下の計算式で求めます。

200万円以下の部分 → 物件価格の5.25%
200万円を超え400万円以上の部分 → 物件価格の4.2%
400万円を超える部分 → 物件価格の3.15% (いずれも課税業者の場合)

ただし、物件の価格が400万円を超える場合は、
次の速算表により計算できます。→「物件価格×3.15%+6.3万円=報酬額」
これにしたがって計算された金額を買主、売主とも媒介報酬を 不動産会社に支払う必要があるんですよ!注意☆☆☆

ちなみに、3,000万円の場合!!は100.8万円になります!!!!
注意しないと必要資金が大幅アップ、なんてことになりかねませんね!!

【文責】 ファイナンシャル・プランナー 岡本 啓子
『ライフ&キャリア・サポート』FPとキャリアカウンセラーの仲間4人
〜子どもから大人まで、「自立と自律」のテーマで『お金と働く』を支援!

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