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還付申告の受付 始まってます! 医療費の支払のある方、必見
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こんにちは。「ライフ&キャリア・サポート」の うえもと です。
2月になると、各税務署では確定申告の相談コーナーが設けられます。 私の街では、相談会場が郊外の税務署から街中に移って、少し便利に なりました。みなさんの街ではどんなところにありますか?
今回のテーマは「還付申告に挑戦」です。
還付申告は、申告書を早く出すと、税金も早く戻ってきます。
医療費の支払のある方、そうと知ったら・・・さっそく税務署にGO!
「医療費控除」は、その年の1月1日から12月31日の1年間に
本人や家族の
・医師や歯科医師に支払った治療費
・治療のための薬代
(薬局でのかぜ薬は○、健康増進のためのビタミン剤は×)
・あんま、マッサージ、ハリ、灸の施術代(疲労の癒しは×)
・通院のための交通費(自家用車のガソリン代は×)
などの支払いが一定額以上あった人が、税金を戻してもらう制度です。
では、いくら以上の医療費を支払ったら、還付の対象になるのでしょう?
答えは1年間に10万円以上! そして、医療費控除の対象となるのは 支払った医療費のうち、所得の5%と、10万円のどちらか少ない金額を越えた部分の金額です。所得金額が200万円以下の場合、10万円以下でも医療費控除を受けることができます。
(健康保険から療養費などを受取ったり、生命保険から手術や入院の 給付金を受取ったときは、支払った医療費から差し引くことになります)
「医療費控除」の申告に必要なものは、源泉徴収票と診療費・薬代・ 入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシートなどです。
通院でバスや電車を使った場合は、メモの書き出しでもOKです。
支払先ごとにまとめて集計しましょう。医療費控除用に、 領収書などを入れる袋が、申告書と一緒に税務署に用意されています。
去年、医療費控除あったかも・・・申告するのを忘れていた! もうだめ?
いえいえ、大丈夫です! 過去の申告をし忘れていても、 5年間さかのぼって、還付を受けることができます。
次回は、他者からただで物をもらったら税金がかかる??
確定申告と同じ時期に、申告の受付をしている「贈与税」がテーマです。
どんなとき贈与税が関係してくるのか・・・を、ひもといてみます。
(※2006年2月14日、加筆修正)
【文責】
ファイナンシャルプランナー 上本 喜代美
『ライフ&キャリア・サポート』FPとキャリアカウンセラーの仲間4人
〜子どもから大人まで、「自立と自律」のテーマで『お金と働く』を支援!
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