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「所定の介護状態」って?
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こんにちは、佐藤名ゝ美です。今回は、介護保険について。
公的介護保険制度の導入から5年。
なんと!公的介護保険から支払われるお金は、年間7兆円にも上り、 しかもその金額は、高齢者人口比率の増加にともなって、 今後も伸びていくと試算されています。
そこで、制度を持続させるために、昨年10月、公的介護保険の利用料金が 見直され、一部の自己負担額が引き上げとなりました。
・・・となると気になるのは、介護を受ける場合に給付金を受け取れる、 「民間保険会社の介護保険商品」ですね。
でも、みなさん、知ってましたか?
公的介護保険で要介護認定を受けたからと言って、 民間介護保険から、すぐに給付金を受け取れるとは限らない!ってこと。
民間介護保険商品から給付金が受け取れるのは、あくまで保険会社が 約款に定めた、【 所定の要介護状態 】に該当した場合です。
要介護状態の基本型としては・・・
「常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、 かつ、衣服の着脱・入浴・食事・排泄後の始末のうち、 2項目以上が自分でできず、他人の介護を要する状態」
または、
「認知症などで、他人の介護を要する状態」となり、 さらに、このような状態に該当した日から、その日を含めて180日以上 要介護状態が継続したと、医師によって診断された場合。
いかがですか?かなり厳しいですね。
しかし最近では、公的介護保険で「要介護3以上」や「要介護4以上」に 認定された場合、すぐに給付金をもらえるものや、 所定の介護状態が30日や90日と、以前と比べて短期間の継続状態で 給付金をもらえるものなども出てきています。
ご加入の際には、どんな時にもらえるか、しっかりチェックしましょう。
【文責】
ファイナンシャルプランナー 佐藤 名ゝ美
FPワンポイントアドバイスお受けしています。
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