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やっと見つけた就職口♪ そこに新たな壁、出現! どうする?
2006/7/4
こんにちは
「ライフ&キャリア・サポート.m」“広瀬”です
前回は『控除』や『年収の壁』についてお話いたしました。
読まれていない方は、ここからどうぞ↓
http://www.mom-c.com/kakeibotop/fpcolumn2/060627fc.asp
バリバリ働きたいのに、思うように働けない!
働きたいのに、日数や時間を制限して収入を増やさないようにする!
どうしてえぇぇーーー!? そんな矛盾を感じたことはありませんか?
今回はその疑問『年収の壁』を、具体的にお話したいと思います。
パート収入は、ふつうは給与所得なので、
65万円の給与所得控除があります。
それをふまえて読んでくださいね。
(同一生計の配偶者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者がパートで働く場合)
パート年収の壁
1)100万円の壁
配偶者控除のみ、配偶者特別控除はない。
年収が99万円を超えると、『住民税』がかかってくる。
2)103万円の壁
今まであった配偶者控除がなくなり、収入に応じて受けられる配偶者特別控除のみになる。
年収が103万円を超えると、『住民税』+『所得税』がかかる。
※103万円−給与所得控除(65万円)−配偶者控除(38万円)
この計算で103万円までは給与所得が0円になる。
3)130万円の壁
年収130万円を超えると、扶養を外れることになる。
自分で、社会保険(厚生年金を含)か、国民年金・健康保険に加入しなければならない。
収入に応じて配偶者特別控除は受けられる。
4)141万円の壁
年収141万円を超えると、社会保険(厚生年金を含)か、国民年金・健康保険に加入、かつ配偶者特別控除が受けられない。
※ご主人が会社員で給与収入がある場合は、「会社から支給される家族手当や配偶者手当も減額や受けられない」といったことになる可能性がある。また、妻だけでなく大学生など、子どもたちのアルバイト収入も同じように考える。
ご主人の手取り収入や、扶養であることにこだわるのであれば
どの『壁』のところまで働くのか?
ギリギリのところで働く選択もありだと思います。
ただし♪ 今の世の中、何が起こるかわかりません(笑)
『壁』だって、いつかなくなるかも・・・
現実、『壁』という専業主婦の優遇制度は、なくなる方向のようです。
なくなってから、真剣に働くことを考えても遅かったりして(^^;
それに、
『壁』とはいうものの
ご主人の手取りは、減ったように感じても
私の収入が増えれば・・・家計全体ではプラス!!
収入は増えているのですから・・・損とは考えないでくださいね♪
いうなれば
これからは、どれだけ働いてもいい! ということ。
壁を乗りこえると
働くことへの可能性が、無限に広がっていくワクワク感や
充実感や、達成感というメンタル面のプラスもあります。
“私が稼いだお金!”で、気兼ねなくランチにいける
新しいワンピースを買っても、臆することなく披露できる
そういう喜びもあったりして(笑)
大切なのは、本人および、家族のライフプランです。
自分らしく、イキイキと働くことをおすすめします。
では、次回からは
家計をシンプルにスリムに! ということで、お金を貯める方法のひとつ
「支出を減らす」ことについて、お話していきたいと思います。
【文責】
ファイナンシャルプランナー 広瀬 美貴子
ライフ&キャリア・サポート.m 代表 http://www.fpoffice-h.com/
ファイナンシャルプランナー兼キャリアカウンセラーとして
各世代のライフプランニングに基づいた『お金と働く』を支援!
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