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エコライフから始まる!ハッピーマネー術
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保険の契約したけど・・・「しまった!」と思ったら?
2006/10/24
こんにちは
「ライフ&キャリア・サポート.m」“広瀬”です


先日、友人から、電話がかかってきました。
とてもあわてた様子です。

  「あのね、広瀬さん!
   今日、保険を契約したんだけど、やっぱりやめたいの。

   解約ってできる?
   解約料、かかるかな?
   手数料ってどのくらいかかっちゃう?」


もちろん、保険は、いつでも解約できますが、
いわゆる「クーリングオフ」が適応できるかどうか、については、
とても複雑なんです。

ということで、今日は、保険の契約とクーリングオフの
関係を説明してまいりましょう。


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 クーリングオフって知ってる?
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「クーリングオフ」という制度をご存じですか?

  ----------------------------------------------
  割賦販売(かっぷはんばい)や訪問販売で、
  消費者に一定期間内ならば違約金を支払うことなく
  契約の解除、申し込みの撤回を認める制度
  ----------------------------------------------

で、訪問販売なんかではよく聞きますよね。

じつは、これ、すべての生命保険でも可能なはず。
それなのに、一部の保険では、いままで実践されていなかったんです!


最近、変額年金保険の元本割れについて、
「聞いてない」「知らなかった」という苦情が増加しています。

これに関連して、こんな新聞記事を見つけました。

  --------------------------------------------------------
  訪問販売で契約を結んだ変額年金保険について、
  生命保険協会(生保協)が、契約から8日以内なら、
  無条件で解約できるようにクーリングオフの対象とする方向で
  検討している。
  --------------------------------------------------------

ちょっと難しいですね(^^;)

つまり、こういうことです。

訪問販売で契約を結んだ変額年金保険について、
本来ならば、クーリングオフの対象となっているはず。

しかし現実は、訪問販売での契約であっても、
銀行振り込みで保険料を払えば
「顧客は保険の内容を十分検討した」とみなし、
クーリングオフの対象外にしていたことが問題になったんです。

対象外にする法的な根拠もあいまいなため、
生保協は改善を急ぐことにしたというわけです。


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 クーリングオフができるのは、こんなとき
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保険業法では、クーリングオフは、こんな場合に適応できます。

保険契約申込者は、「書面」(*)による、
一方的な意思表示によって申し込みの撤回、契約の解除ができる。

期限: クーリングオフの内容を記載した書面を受け取ったときは、
申込日か、またはその書面を受け取った日の
いずれか遅い日から起算して8日以内(消印有効)

クーリングオフの内容を記載した書面を
受け取らなかった場合は
いつでも申し込みの撤回、契約の解除ができる。

次に、クーリングオフができない場合の
主なものをあげておきましょう。

●保険期間が1年未満の保険
      (例えば、自動車保険や火災保険など)

●加入が法律上義務付けられている場合
      (例えば、自動車損害賠償責任保険)

●保険契約者が営業・事業(目的)として保険契約をした場合

●保険契約者が法人または社団・財団で、
  代表者などの定めがある場合

●保険契約者が、保険会社・生命保険募集人・損害保険代理店・
  保険仲介人の営業所、事務所などで、保険契約を締結した場合

●申込者などが指定した場所で申し込みをしたとき

●保険会社の指定する医師の診査が終了したとき

   そのほか詳細は、『保険業法309条』にあります。
   http://kinyuu-hoken.hourei.info/kinyuu-hoken245-94.html

これらのことは、
いますぐ役立つことではないかもしれませんが、
知っておくと心強いと思いますよ。


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 クーリングオフはできるけれど、契約は慎重に!
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いま、各保険会社からいろんな保険が発売されています。

基本の保険にいろいろな特約をプラスする、
いろいろな保障を組み立てていく、 など
1つ1つの保険の内容が複雑になってきているようです。

家計相談を受ける中で1番多いのが「保険の見直し」なのですが、
お聞きしていると、「どんな保険なのか」を正確に理解して
加入される方は少ないように思います。

または、説明されたときはわかったつもりでいたんだけど(^^;)
なんかやっぱり不安・・・という方も、けっこう多いですよ!


万が一、契約しても、よく考えたら、必要ないかもしれない!
そんなときは、クーリングオフを利用することもできますが、

まずは、契約する前に、どんな保険なのか、
ほんとうに必要な保険なのかを、よく考えることが大事です。

そのための第一歩は、
「いま契約している保険がどんな保険なのか」を知ること!

家族で加入している保険すべてを洗い出して
一覧表にして、見直すことから始めてくださいね。

この一覧表については、
「わが家の保障一覧表を作ろう!」というテーマで、後日お話します。
お待ちください!


次回は医療保険について考えてみたいと思います。
お楽しみに。




(*)クーリングオフをする場合:
 ハガキなどで保険会社(本社・支社)あてに郵送してください。
 ハガキよりも内容証明郵便、保険代理店よりも保険会社あてが確実です。

 記載事項
  ・申込年月日 ・保険種類 ・証券番号 ・領収書番号

 そして、次の一文を加えます。
  「右記日付の保険契約は撤回します。」

 最後に、契約者本人の
  ・住所 ・氏名(フリガナも) ・日中連絡可能な電話番号 を記入。
  ・申込書に押印したものと同じ印鑑を押印すればOKです。
【文責】 ファイナンシャルプランナー 広瀬 美貴子
ライフ&キャリア・サポート.m 代表 http://www.fpoffice-h.com/
ファイナンシャルプランナー兼キャリアカウンセラーとして
各世代のライフプランニングに基づいた『お金と働く』を支援!
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