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2012/1/24
皆さま、こんにちは。羽渕泰子です。
さて、今回は12月に予定していながら、延期していました
「民間の介護保険」について、お話します。
11/29号で紹介しました事例のように、
将来介護が必要になった場合でも十分な介護サービスを受けるには、
「公的年金」だけでは心配という方が増えてきました。
それに備える方法の一つとして、民間の「生命・損害保険会社の介護保険」があります。
<生命保険の介護保険の概要>
・「要介護状態」の認定基準は各保険会社により基準がさまざまである。
(公的介護保険の認定基準に連動しているタイプもある)
・保障の対象は、各保険会社の定める所定の「寝たきり」「認知症」状態。
・給付の要件は、「要介護状態」が、保険会社の定める所定の期間(30日・90日・
180日以上)継続しているか。
※各保険会社や商品のプラン内容により異なります。
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