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2012/5/15
皆さん、こんにちは。寺岡明子です。
さて、今回も前回に続き、国民年金保険料の免除の制度についてお話したいと思います。
日本国内に住む20歳〜60歳未満の第1号被保険者(自営業者、自営業者の妻【本人が会社員などでない場合】、学生、無職の方など)は、毎月14,980円(H24年度)の国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし、失業などにより経済的に保険料の支払いが困難という理由で、近年は未納者が増加しているようです。
このような場合、下記の所得基準に該当すれば申請することにより保険料納付の免除が受けられます。
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